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Trademark Appeal Case

促音の有無と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−2421(T2008−2421/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「和爽」の文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成19年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4580287号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ワッソ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成13年7月2日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「和爽」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成文字に応じて「ワソウ」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、上記2のとおり、「ワッソ」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、これよりは「ワッソ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずると認められる「ワソウ」の称呼と引用商標より生ずる「ワッソ」の称呼とを比較するに、前者は「ワソウ」の3音構成よりなるところ、平滑によどみなく発音されるのに対し、後者は促音を伴う2音構成よりなるところ、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において「ワ」の音が促音を伴うことにより、強く明瞭に発音されることとなり、それぞれ極めて短い音構成からなることとも相俟って、これらの音の差異は、両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ称呼する時は、これに接する聴者をして、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、その構成より見るに、本願商標と引用商標とは、外観において明らかな差異を有するものであるから、区別し得るものであり、さらに観念においても類似する点を見出せないものであるから、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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