結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年異議第90286号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4020734号商標(以下、「本件商標」という。)は、楕円輪郭内に「NTM」の欧文字を表してなり、平成2年10月12日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録がされたものである。
本件登録異議の申立があった結果、本件商標についてその登録の一部を取り消すべきものとして、平成10年2月20日付商標権者に対し通知した取消理由は、要旨、以下のとおりである。
<取消理由通知(要旨)>
本件商標は、他人の所有に係り本件商標の登録出願前の商標登録に係る登録第911731号商標(以下、「引用商標」という。)と類似のものであり、かつ、その指定商品中の「電気材料(但し、絶縁テープ、絶縁用ゴム製品を除く)」において、引用商標に係る指定商品と類似のものといわざるを得ない。よって、本件商標の登録は、その指定商品中の前記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものとする。
前記の取消理由通知に対し、商標権者は何ら意見を述べていない。なお、商標権者は、平成10年3月27日付、本件商標の登録に係る指定商品を補正する旨の手続補正書を提出したものであるが、該手続は、商標法第68条の2(手続の補正)の適用外の手続であるとして、すでに却下されているものである。
本件商標に対して示した前記の取消理由は、妥当なものであるから、本件商標の登録は、その指定商品中の「電気材料(但し、絶縁テープ、絶縁用ゴム製品を除く)」について、商標法第43条の3の規定に基づき、登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品についての登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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