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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−2074(T2008−2074/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNOW MOTO」の欧文字と「スノーモト」の片仮名文字を二段に書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月2日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年9月27日付け及び同年11月26日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第28類「スキーワックス,スキー用具,雪上滑走具」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「雪上自転車」或いは「スノースクート」と言われる「SNOW MOTO」と「スノーモト」の文字を上下2段に普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品中「雪上自転車」に使用しても単に商品の普通名称を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「雪上自転車」或いは「スノースクート」と言われる「SNOW MOTO」と「スノーモト」の文字を上下2段に普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品中「スキーワックス,雪上自転車を模したおもちゃ,雪上自転車を模した遊戯用具」に使用しても、商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SNOW MOTO」の欧文字と「スノーモト」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は、特定の語義を有しない語であって、これが直ちにその指定商品の品質等を表したものであると認識されるものとは認め難いものであり、その構成全体をもって一種の造語よりなる商標とみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「SNOW MOTO」及び「スノーモト」の文字は、出願人が販売する商品に相当程度の使用実績が認められる以外、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の普通名称を表示するものとして使用されている事実は見いだせなかった。さらに、これらの文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号及び同第3号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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