sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−21219(T2007−21219/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5002415号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成17年9月27日に登録出願、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同18年11月10日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、赤色の矩形内に顕著に表された「BIG」の欧文字及び「ビッグ」の片仮名文字部分より、「ビッグ」の称呼、「大きい」の観念が生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、一見して右上方に飛び上がる鳥の印象を与える図形よりなるものであるが、該図形を子細にみると、「Big」の欧文字を図案化し一体化して組み込んでなるものと認められるものである。

しかして、このような構成態様よりなる引用商標からは、ことさら「Big」の欧文字を抽出し、該欧文字部分より生ずる「ビッグ」の称呼、「大きい」の観念をもって、独立して取引に資されることはないとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じないというのが、相当である。

また、本願商標と、引用商標とは、その外観においても、明らかに異なり、相紛れるところはない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。