結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ワイディー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成18年12月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年11月22日付け手続補正書により、第11類「暖冷房装置,家庭用エアコンディショナー及びその付属品,空気清浄機及びその付属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、記号等を表示するために用いられている欧文字二字『YD』を片仮名表記したものと認識される『ワイディー』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ワイディー」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成上、直ちに極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であるということはできない。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「ワイディー」の文字が、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうすると、本願商標は、単に商品の記号、符号を表すものとして使用される欧文字2字の「YD」の表音を片仮名文字で表したものとは認識されず、むしろ一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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