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Trademark Appeal Case

映画題号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33069(T2007−33069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「男はつらいよ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年11月13日に登録出願された商願2006ー105387に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年8月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標と同一の映画が上映され、テレビ放送やDVDなども制作されている事実が認められていることから、これを本願指定商品中の『携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「男はつらいよ」の文字を書してなるところ、該文字は、1969年から1995年にかけて松竹株式会社が制作・配給した、故渥美 清主演の映画のシリーズものとして全48作品が公開されたものである。

そして、主人公が旅先で出会った人々と繰り広げる人情喜劇として、毎回、不特定な登場人物、不特定な映画の背景などを内容とする連続物として映画が公開されていることから、本願商標から具体的な内容を看取するとは言い難く、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品の品質(内容)を表示するものとしてのみ、直ちに理解し、認識させるものということはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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