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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−386(T2008−386/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「BION」の欧文字及び「バイオン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成18年9月7日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同19年7月27日に設定登録された登録第5065566号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、縦型矩形において、橙色の枠内にレタリングが施された「ビオン」の白抜き片仮名文字が、その他の上下に記載された、請求人の代表的出所表示標識である「Hisamitsu」の欧文字及び「Bion」の欧文字よりも大きく中央部に配した構成からなるものであるところ、このような構成よりなる本願商標に接する取引者・需要者は、矩形内に一つにまとまった構成の中に他の文字に比して圧倒的に顕著に表示してある「ビオン」の文字部分に強く印象づけられ、該片仮名文字は、構成中の「Bion」の欧文字部分の読みであると自然に認識するというのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「ヒサミツビオン」の称呼のほかに「ビオン」の称呼をも生ずるというべきである。

一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成は、二段に書してなるものの、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、下段の「バイオン」の片仮名文字は、上段の「BION」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、引用商標よりは、「バイオン」の称呼のみを生ずるものである。また、「バイオン」及び「BION」の文字が我が国において親しまれた成語ということもできないものであることから、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものと認識、把握されるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ヒサミツビオン」及び「ビオン」の称呼と引用商標から生ずる「バイオン」の称呼を比較するに、前者は7音及び3音、後者は4音からなるものであり、その音構成、構成音数の相違は明確であるから、それらの称呼全体をそれぞれ一連に称呼しても、互いに紛れるおそれはない。

また、引用商標よりは特定の観念を生じないこと上記のとおりであるから本願商標と引用商標は、観念において比較し得ないものである。そして、外観においては明らかな差異を有するものであるから、両者は、観念及び外観上も互いに相紛れるおそれのないものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれからみても非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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