結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35150(T2007−35150/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セキュアシール」の片仮名文字及び「SECURE−SEAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第7類及び第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年12月7日付け手続補正書により、第7類「バルブその他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『安全な密閉(体)』程の意味合いを知覚させるのみの『セキュアシール』『SECURE−SEAL』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中上記照応の商品に使用するときは、単に商品の品質を誇称するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「セキュアシール」及び「SECURE−SEAL」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の品質若しくは品質の誇称を具体的かつ直接的に表示したものとはいえないから、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「セキュアシール」及び「SECURE−SEAL」の文字が、商品の品質若しくは品質の誇称を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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