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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−7339(T2008−7339/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「味わいと健康プラス」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年4月5日付け提出の手続補正書により、第31類「愛玩動物用砂敷き紙(寝わら),愛玩動物用芳香砂(寝わら),その他の愛玩動物用寝わら,生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,ペット用飲料,おやつ用ペットフード,ペットフード,その他の飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『味わいと健康プラス』の文字を書してなるところ、その構成中『味わい』の文字は『食べ物の味覚、あじ』程の意味合いを有するから、本願商標は全体として『商品の味と健康についてさらにプラス(グレードアップ)されていること』を表示したものと理解するにとどまり、これを本願指定商品中例えば『野菜,果実,ペット用飲料,おやつ用ペットフード,ペットフード,その他の飼料』に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「味わいと健康プラス」の文字よりなるところ、その構成中の「味わい」の文字が、「食べ物のあじ。うまみ。」の意味を有し、「健康」の文字が、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。」の意味を有し、「プラス」の文字が、「加えること。足すこと。」の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた「味わいと健康プラス」の文字よりは、原審説示の如く「商品の味と健康についてさらにプラスされていること」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「味わいと健康プラス」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、前記の意味合いを表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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