結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26469(T2007−26469/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEOCLEAN」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新しい』及び『きれいにする、掃除する』の各意味を有する『NEO』及び『CLEAN』の各文字を『NEOCLEAN』と普通に書してなるところ、これからは、『新製品のきれいにするもの』の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定商品中『光ファイバコネクタ用クリーナー』について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該欧文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「ネオクリーン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、「NEO」が「新しい」の意を表す接頭語であり、「CLEAN」が「きれいな。清潔な。」等の意味を有する語(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑 第五版)として親しまれているとしても、それぞれが結合された「NEOCLEAN」から、原審説示のような意味合いを想起させ、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「NEOCLEAN」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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