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結論

勝訴(請求認容)

商標「シラス緑化基盤」の記述的結合商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−20625(T2007−20625/J1))

審判番号
不服2007−20625(T2007−20625/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シラス緑化基盤」
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−20625(T2007−20625/J1)・不服)は、本件商標「シラス緑化基盤」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シラス緑化基盤」の文字を標準文字で表してなり、願書記載の商品を指定商品として平成18年7月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年4月9日付け手続補正書により、第19類に属する前記手続補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『シラス緑化基盤』の文字を横書きしてなるところ、『シラス』の文字部分は、『大隅・薩摩半島などに広く分布する火山噴出物』の意味合いのある語を、『緑化基盤』の文字部分は、『崩落防止のために岩盤の上の部分を緑化する資材』の意味合いのある語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『火山噴出物のシラスを原料にした緑化のための基盤材』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用したときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「シラスリョッカキバン」の称呼もやや冗長にわたるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「シラス」の文字は、「大隅・薩摩両半島、都城付近に広く分布する火山灰・軽石の層。」を、「緑化」の文字は、「植樹によって国土のみどりを多くすること。」を、「基盤」の文字は、「物事を支えるよりどころ。物事の土台。基礎。基本。」をそれぞれ意味するものであるとしても、かかる構成よりなる本願商標は、これを殊更、「シラス」、「緑化」及び「基盤」とに分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見出し得ないものである。

また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表したものということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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