結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20625(T2007−20625/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シラス緑化基盤」の文字を標準文字で表してなり、願書記載の商品を指定商品として平成18年7月18日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年4月9日付け手続補正書により、第19類に属する前記手続補正書記載の商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『シラス緑化基盤』の文字を横書きしてなるところ、『シラス』の文字部分は、『大隅・薩摩半島などに広く分布する火山噴出物』の意味合いのある語を、『緑化基盤』の文字部分は、『崩落防止のために岩盤の上の部分を緑化する資材』の意味合いのある語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『火山噴出物のシラスを原料にした緑化のための基盤材』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用したときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「シラスリョッカキバン」の称呼もやや冗長にわたるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「シラス」の文字は、「大隅・薩摩両半島、都城付近に広く分布する火山灰・軽石の層。」を、「緑化」の文字は、「植樹によって国土のみどりを多くすること。」を、「基盤」の文字は、「物事を支えるよりどころ。物事の土台。基礎。基本。」をそれぞれ意味するものであるとしても、かかる構成よりなる本願商標は、これを殊更、「シラス」、「緑化」及び「基盤」とに分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見出し得ないものである。
また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表したものということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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