結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−13191(T2008−13191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年11月14日付け提出の手続補正書により、第9類「アーク溶接機(手持ち式のものに限る。),金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,金銭登録機,自動販売機,救命用具,火災報知機,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正され、さらに、当審における同20年5月23日付け提出の手続補正書により、第9類「アーク溶接機(手持ち式のものに限る。),金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,金銭登録機,自動販売機,救命用具,火災報知機,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、図形の上に『おこしやす京都』及び『Welcome to KYOTO』の文字を配置してなるところ、京都を紹介する地図(書籍)や京都の観光情報を提供するインターネットのホームページ等において『おこしやす京都』又は『京都おこしやす』の文字が、京都への歓迎の意を表すキャッチフレーズとして使用されている事実が認められるから、本願商標を『京都の観光情報や紹介記事等を内容とする録画済みビデオディスク及びビデオテープ,前記情報等を内容とする電子出版物』以外の『録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成中に「おこしやす京都」及び「Welcome to KYOTO」の文字を有する構成よりなるところ、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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