結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35547(T2007−35547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Genpact Education@Work」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品及び指定役務については、同年10月12日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4988744及び登録第5009337号(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人となったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおりに審決する。
Next Action
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