結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4860(T2008−4860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「香美酒」の漢字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成19年4月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、山桃を使用した果実酒の名称として中国で普通一般に用いられ使用されている『香美酒』の文字を書してなるものであり、これをその指定商品中『香美酒』に使用するときは、該商品の普通名称を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「香美酒」の漢字を標準文字で表してなるところ、「香美酒」の文字は、原審説示の如き「山桃を使用した果実酒の名称」であることを直ちに認識させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「香美酒」の文字が、「山桃を使用した果実酒」の普通名称を表示するものとして理解、認識され、取引者・需要者等において、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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