結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29902(T2007−29902/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CROWN」の欧文字よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年6月13日付け及び当審における同年11月2日付けの手続補正書により、最終的に第18類「皮革,折りかばん(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),肩掛けかばん(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),書類入れかばん(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),スーツケース(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),手提げかばん(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),トランク(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),ハンドバッグ(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),ボストンバッグ(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),リュックサック(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),アタッシュケース(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),キーケース(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),財布(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),札入れ(但し、柳製・竹製・とう製・あけび製のものを除く。),携帯用化粧道具入れ,傘」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第451648号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第3366972号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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