結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4510(T2008−4510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バルサンまちぶせスプレー」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5086814号商標(以下「引用商標」という。)は「まちぶせ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月29日に登録出願され、第5類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年10月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「バルサンまちぶせスプレー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「まちぶせ」の語は指定商品である「殺虫剤」を取り扱う業界においては、「ゴキブリや蟻などを待ち伏せして殺虫・駆除する」ことを、「待ち伏せ(殺虫)」や「待ち伏せ(駆除)」と称している事実が相当数認められ、また、「スプレータイプ」の商品が数多く製造・販売されていることから、「まちぶせスプレー」の文字部分は、「前記の殺虫・駆除方法によるスプレータイプの商品」であることを認識させ、自他商品の識別標識としての機能が無いか弱い部分というべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「バルサンマチブセスプレー」の称呼の他には、「バルサン」の部分に照応して「バルサン」の称呼のみが生ずるとするのが妥当と言うべきである。
したがって、本願商標より、「マチブセ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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