結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25469(T2005−25469/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月14日に登録出願、その後、指定商品については、同17年10月24日付け手続補正書により、「じゃがいもを丸ごと油で揚げたじゃがいもの加工品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ちびまる」の文字よりなる登録第4429732号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、彩色を施した地色の四角形内中央に、「ちびまる」の文字と「ポテト」の文字を二段に横書きし、又、その右横上部に「手造り」の文字を縦書きし、同下部に「日本一(「一」の円形内に文字を配してなる。)」の文字を横書きでデザイン化したものであって、全体としてまとまりのよい構成からなるものである。
そして、「ちびまるポテト」の文字部分は、白抜きの黒文字により構成され、かつ、該構成文字は、同じ大きさ、同じ態様で、外観上まとまりのよい、一体性の強い構成よりなるものであり、たとえ、構成中の「ポテト」の文字が「じゃがいも」の意を有するとしても、かかる構成においては、「ちびまる」の文字のみをもって、取引に当たるとはいい難く、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成文字全体をもって一つの識別標識として認識するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中「ちびまるポテト」の文字部分全体に相応して、「チビマルポテト」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、上記構成よりして外観上類似する商標でなく、観念においても類似するところはない。
したがって、本願商標より、「チビマル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとし、かつ、外観及び観念を含め総合的に勘案しても類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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