sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似と綴りの差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5345(T2007−5345/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICAS」の文字を標準文字で書してなり、第35類「雑誌による広告の代理,屋外広告物による広告,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,求人情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる企業情報の提供,インターネットによる商品の販売に関する売買契約の取次及び代行」を指定役務とし、平成18年5月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4928434号商標(以下「引用商標」という。)は、「iCASS」の文字を標準文字で書してなり、平成17年7月13日に登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、同18年2月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ICAS」の文字よりなるところ、後半部分の「CAS」は、例えば、英語「cast(キャスト)」、「caster(キャスター)」及び「casting(キャスティング)」の読みに習い「キャス」と読むことができる他、英語「castanet(カスタネット)」、「Caspian(カスピアン)」及び「casket(カスケット)」(いずれも、研究社新英和辞典 株式会社研究社発行)の読みに習い、「カス」と読むことも自然であることから、「ICAS」の文字からは、「アイシーエーエス」の称呼の他、「アイキャス」及び「アイカス」の称呼をも生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「iCASS」の文字よりなるところ、大文字部分の「CASS」は、例えば、英語「carcass(カーカス)」、「Bass(バス)」、「class(クラス」、「glass(グラス」及び「compass(コンパス)」(いずれも、研究社新英和辞典 株式会社研究社発行)等の読みに習えば、「cass」の文字は、「カス」の称呼を生ずるものと認められる。

また、本願商標の「ICAS」の文字より「アイキャス」の称呼を生ずることは上記で述べたとおりであるが、引用商標においても、前半部分が「iCAS」の同一綴りの欧文字よりなること及び語尾の「SS」が、上記のとおり、一般的に「ス」と読むことからすれば、引用商標の「iCASS」の文字より「アイキャス」の称呼が生ずるとみるのが相当である。

そして、インターネット情報には、例えば以下のような記載がある。

(1)「CASS pet service(キャスペットサービス)」(http://www.cass-pet.com/)との記載がある。

(2)「独立行政法人 国立女性教育会館のホームページ」(http://www.nwec.jp/jp/center/page03.html)には、「女性情報CASS(キャス、横断検索システム)」との記載がある。

(3)「楽天の通販ショッピング」(http://sammy7.fc2web.com/p/cass.html)のサイトには、「●CASS(キャス)/CASS(キャス)は2006年10月に楽天リサーチとサービス統合して楽天リサーチCASSへ。」との記載がある。

(4)「Yahoo!トラベル 海外ホテル予約」のサイト(http://abroad.hotel.travel.yahoo.co.jp/bin/hotel_detail/media=wh_a_07mlb&tvgcd=CHI78740307878544000/)には、「CASS HOTELーキャスホテル」との記載がある。

(5)「Venture Now」(http://www.venturenow.jp/news/2005/03/10/1700_009308.html)のホームページには、「株式会社サイバーブレインズ(本社:東京都渋谷区、代表:伊藤修一)は、アンケートモニターサイト「CASS―キャスー」を正式にオープンした。」との記載がある。

(6)「在宅ではじめる!ネット内職@副収入生活」のサイト(http://webmoney.secret.ne.jp/routemoney/research/cass.html)には、「CASS【キャス】の詳細」との記載がある。

以上よりすれば、「Cass」の文字が「キャス」の称呼として普通に使用されている実情からすれば、「キャス」と読むことも自然であり、「iCASS」の文字からは、「アイシーエーエスエス」の称呼の他、「アイカス」及び「アイキャス」の称呼をも生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念については比較できなく、

語尾における「S」の文字の有無の差異と語頭の文字の「I」が大文字か小文字の違いであり、それに続く「CAS」の文字を共通にし、外観上近似するものであり、かつ、「アイキャス」及び「アイカス」の称呼を同一にする類似の商標と認められるものである。

なお、請求人は、本願商標の称呼を「アイキャス」と特定して取引に資しており、引用商標からは、「アイシーエーエスエス」、「アイカッス」及び「イカッス」の称呼が生じるから、両者は、十分に聴別できる旨主張しているが、上記のとおり、引用商標からは、「アイキャス」及び「アイカス」の称呼をも生ずるとするのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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