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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「プラチナパワー」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5834(T2007−5834/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5834(T2007−5834/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「プラチナパワー」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5834(T2007−5834/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「プラチナパワー」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラチナパワー」の片仮名文字及び「Platinum Power」の欧文字を二段に書してなり、第3類、第5類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月8日に登録出願、そして、原審における同18年12月11日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『プラチナパワー』『Platinum Power』の文字を併記してなるが、その構成中の『プラチナ』『Platinum』の文字は『白金』を意味し、『パワー』『Power』の文字は、『力、効能』(広辞苑)を意味を有する語として一般に使用されている語と認められることから、本願商標全体からは、『プラチナの効能を有する商品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『プラチナを使用した商品』に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に『プラチナの効能を有する商品』の意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プラチナパワー」及び「Platinum Power」の文字を二段に書してなるところ、その構成中の「プラチナ」及び「Platinum」の文字が、「白金」を意味する語であり、「パワー」及び「Power」の文字が、「力、効能」の意味を有する語であるところ、本願商標全体からは、原審説示の「プラチナの効果を有する商品」の意味合いを看取させる場合があるとしても、直ちに、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであるから、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質等を具体的に表示するために普通に使用されていると認め得る事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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