結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5834(T2007−5834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プラチナパワー」の片仮名文字及び「Platinum Power」の欧文字を二段に書してなり、第3類、第5類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月8日に登録出願、そして、原審における同18年12月11日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プラチナパワー』『Platinum Power』の文字を併記してなるが、その構成中の『プラチナ』『Platinum』の文字は『白金』を意味し、『パワー』『Power』の文字は、『力、効能』(広辞苑)を意味を有する語として一般に使用されている語と認められることから、本願商標全体からは、『プラチナの効能を有する商品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『プラチナを使用した商品』に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に『プラチナの効能を有する商品』の意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「プラチナパワー」及び「Platinum Power」の文字を二段に書してなるところ、その構成中の「プラチナ」及び「Platinum」の文字が、「白金」を意味する語であり、「パワー」及び「Power」の文字が、「力、効能」の意味を有する語であるところ、本願商標全体からは、原審説示の「プラチナの効果を有する商品」の意味合いを看取させる場合があるとしても、直ちに、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであるから、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質等を具体的に表示するために普通に使用されていると認め得る事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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