結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−2508(T2008−2508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成19年4月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4846820号商標(以下「引用商標」という。)は、「Diana ディアーナ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年4月1日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、「Dhyana By All Means」の欧文字と、その下に小さく、その読みを表したものと認められる「ディアナ バイ オール ミーンズ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中の欧文字は、特徴のある書体をもって表されており、いずれの文字にも流れるような横線が配された構成からなるものであって、外観上、全体として極めて一体感の強い構成をもって表現されているものということができる。そして、これより生ずる「ディアナバイオールミーンズ」の称呼も、些か冗長であることは否めないとしても、語呂もよく一気一連に称呼することが困難な程のものではなく、他に構成中の「Dhyana(ディアナ)」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本願商標は、該各構成文字全体に相応して「ディアナバイオールミーンズ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「ディアナ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と「ディアーナ」の称呼を生ずる引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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