結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SWAMP TOURS」の欧文字と「スワンプツァーズ」の片仮名文字を二段に書してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、同年12月1日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、オーストラリア在住の漫画家・ゲーリー・クラーク(Gary Clark)氏が同国において新聞に連載する漫画のタイトル『SWAMP TOUR』(スワンプツアー)と酷似すること、そして、当該漫画は、同国だけでなくスウェーデンなどでも愛読されており、近年、日本においても出版され、世界的に広まりつつあること、さらに、『SWAMP TOUR』の文字や当該漫画のキャラクターをあしらった被服や帽子等が実際に販売されていることよりすれば、これを何ら関係のない他人である出願人が、前記著作者の承諾もなく自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を乱すおそれがあり、社会公共の利益に反するから、本願商標は公序良俗に反するおそれがあるものと認められることから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、直ちに原審説示の漫画のタイトルを認識させるものとはいえないばかりか、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形からなるものではなく、また、本願の指定商品について本願商標を採択・使用することが、直ちに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもなく、さらに、他の法律によってその使用等が禁止されているものとは認められない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、公序良俗に反するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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