結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300700(T2007−300700/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2168255号商標(以下「本件商標」という。)は、「partner」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年3月31日に登録出願、第9類「金属工作機械器具」を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、その後、同11年10月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3以上日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者により使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
本件商標は、以下のとおり、商標権者によって、審判請求の日前3年以内に日本国内において、金属工作機械について使用された事実があるので、取り消されるべきものではない。
(1)乙第1号証は、「partner FM SERIES FM303・503」(金属工作機械である横型マシニングセンタ)の販売のための展示会において展示し、営業活動において顧客に頒布したカタログである。乙第1号証は、2006年8月に印刷されたものである。
なお、同カタログの裏表紙の左下に「本カタログの内容は2006年8月現在のものです。」と記載されており、また、右下隅に、印刷月が2006年8月であることが略号「V.0608」で記載されている。
(2)商標権者は、同カタログに記載の横型マシニングセンタを本件審判請求の日前3年間に約20台販売している(乙第2〜第7号証)。
(ア)乙第2号証は、商標権者の大阪地区営業を担当する大阪テクニカルセンタが前記カタログに記載されている「partner FM SERIES FM503」1台(機械番号FM503FH0130)を、株式会社椿本チェイン京田辺工場に、2006年8月25日に販売した事実を証明する販売証明書である。
(イ)乙第3号証は、前記「partner FM SERIES FM503」1台が株式会社椿本チェイン田辺工場に、2006年8月28日に設置されたことを証明する検収証である。
(ウ)乙第4号証は、商標権者の名古屋地区営業を担当する名古屋テクニカルセンタが前記カタログに記載されている「partner FM SERIES FM503」6台(機械番号FM503EF0117、FM503EF0118、FM503EF0119、FM503EF0120、FM503EF0121、FM503EF0122)を荒川工業株式会社に、2005年6月26日に販売した事実を証明する販売証明書である。
(エ)乙第5号証ないし乙第7号証は、前記「partner FM SERIES FM503」6台が荒川工業株式会社に、2005年6月26日に設置されたことを証明する検収証である。
乙第1号証ないし乙第7号証を総合すれば、商標権者(被請求人)は、その業務に係る商品「横型マシニングセンタ」(partner FM SERIES FM503)に関し、本件審判の請求の登録(平成19年6月15日)前3年以内において、取引書類(カタログ)に、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を表示して、広告のために頒布したこと、並びに該商品を2006年(平成18年)8月及び2005年(平成17年)6月に、日本国内に所在の企業に納品したことが十分に認められるところである。そして、上記使用に係る商品「横型マシニングセンタ」は、本件請求に係る指定商品である「金属工作機械器具」の範疇に属する商品と認められる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品の範疇に属する商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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