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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300719(T2007−300719/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2351559号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年7月14日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年11月29日に設定登録され、その後、同14年1月15に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年10月9日に、指定商品を第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(「造花の花輪」を除く。)」とする指定商品の書換の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中の『第8類 ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット』、『第10類 耳かき』、『第14類 貴金属製のがま口・コンパクト及び財布』、『第18類 かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ』『第21類 化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)』、『第26類 頭飾品,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、上記の指定商品について、継続して3以上日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者により使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、参考1(商標登録第2351559号原簿)を提出した。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)使用の事実

被請求人は、以下のとおり、本件商標をその指定品中の「第18類 かばん類」について使用している。

ア 「ROMANCE COLLECTION/2006 Spring & Summer」と題するカタログ(乙第1号証の1ないし3)において、本件商標と同一の態様からなる商標と共に、使用に係る商品「手提げバック」(以下「使用商品」という。)の写真が掲載されている。これより、使用商品の商品番号が「6663−5400−6**0」であることが分かる(なお、商品番号中、「**」は商品の色のコードを記入する部分であり、「10」はピンク、「70」はブルーを意味する。)。また、上記カタログの裏表紙(乙第1号証の3)に、「価格はすべて2006年1月現在のものです。」と記載があることからも、該カタログ掲載の商品が少なくとも平成18年には販売されていたものであることが理解される。

イ 使用商品には、本件商標を表示した織りネームが縫い付けられ、また、本件商標及び品番「6663−5400−6700」等が表示された下げ札が付せられている(乙第3号証の1ないし3)。

ウ 被請求人は、使用商品の製造を「富士縫製株式会社」(東京都渋谷区桜丘町17番10号、以下「富士縫製」という。)に注文し、該注文先から本件商標を表示した「織りネーム」及び「下げ札」付きの態様で商品の納品を受け、これを取引先の小売店等へ出荷している(乙第4号証ないし乙第12号証)。

(ア)乙第4号証は、富士縫製から被請求人への平成18年2月23日付け仕入伝票である。

(イ)乙第5号証は、被請求人から株式会社大丸須磨店への、納期を2006年3月1日とする納品伝票である。

(ウ)乙第6号証は、被請求人から株式会社京阪百貨店への、納期を2006年4月19日とする納品伝票である。

(エ)乙第7号証は、被請求人から株式会社水戸京成への、納期を2007年4月24日とする納品伝票である。

(オ)乙第8号証は、被請求人が2007年7月3日に作成した「保留&出荷指図内容照会」(注文No.772171)と被請求人が使用商品の配達を依頼した駿和物流株式会社発行(以下「駿和物流」という。)の配達先控えであり、配達先控えには、平成18年3月1日の丸判が押されている。

(カ)乙第9号証は、被請求人が2007年7月3日に作成した「保留&出荷指図内容照会」(注文No.37642905)と被請求人が使用商品の配達を依頼した駿和物流発行の配達先控えであり、配達先控えには、平成18年3月2日の丸判が押されている。

(キ)乙第10号証は、被請求人が2007年7月3日に作成した「保留&出荷指図内容照会」(指図No.6965473)と被請求人が使用商品の配達を依頼した駿和物流発行の配達先控えであり、配達先控えには、平成18年3月6日の丸判が押されている。

(ク)乙第11号証は、被請求人が2007年7月3日に作成した「保留&出荷指図内容照会」(指図No.7111178)と被請求人が使用商品の配達を依頼した駿和物流発行の配達先控えであり、配達先控えには、平成18年3月15日の丸判が押されている。

(ケ)乙第12号証は、被請求人が2007年7月3日に作成した「保留&出荷指図内容照会」(注文No.9800103)と被請求人が使用商品の配達を依頼した平成18年4月10日作成の駿和物流発行の配達先控えである。

(コ)乙第5号証ないし乙第7号証の納品伝票及び乙第8号証ないし乙第12号証の保留&出荷指図内容照会には、使用商品の商品番号が記載され、また、乙第8号証ないし乙第12号証の保留&出荷指図内容照会の注文No.又は指図No.と配達先控え伝票番号が一致するものであり、本件商標を付した使用商品が本件審判の請求の登録(平成19年6月18日)前3年以内に小売店に販売された事実は明らかである。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、請求に係る指定商品中、第18類「かばん類」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用しているものであるから、請求に係る指定商品についての登録は取り消されるべきでない。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第12号証(枝番を含む。)を総合すれば、商標権者(被請求人)は、その業務に係る商品「手提げバック」(使用商品)について、本件審判の請求の登録(平成19年6月18日)前3年以内において、取引書類(カタログ)に本件商標を表示して、広告のために頒布したこと、並びに本件商標を表示した織りネーム及び下げ札を付した使用商品を平成18年2月に富士縫製より納品され、該商品を少なくとも平成18年3月から4月にかけて小売店等に販売したことが十分に推認されるところである。そして、使用商品(手提げバック)は、本件請求に係る指定商品中の「第18類 かばん類,袋物」の範疇に属する商品と認められる。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品の範疇に属する商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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