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結論

勝訴(請求認容)

商標「ウッドレール」のウッドレールの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−6929(T2007−6929/J1))

審判番号
不服2007−6929(T2007−6929/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウッドレール」
争点(論点)
ウッドレールの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6929(T2007−6929/J1)・不服)は、本件商標「ウッドレール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ウッドレールの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウッドレール」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年6月9日に登録出願、その後、指定商品については、同18年2月15日付け手続補正書により、第19類「間伐材のような木材を主要部材とした防護柵,防護柵に使用する木製のビーム,防護柵に使用する木製の支柱,木製ビームと木製支柱とを連結するための専用金具のように木材を主要部材とした防護柵に使用する専用部品」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中『ウッド』の文字部分は『木、木材』の意を有する語であり、『レール』の文字部分は『横木』の意を有する語であり、『横木』の文字は『木材の背を横向きにして用いた水平の部材』の意を有する語であるから、本願商標は全体として『木でできた横木』の意を表示したものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記商品に相応する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が上記意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質(内容、原材料)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ウッドレール」の文字を書してなるところ、たとえ、これが原審説示のように「木でできた横木」の意味合いを理解させるとしても、本願商標に係る指定商品の品質・原材料を直接的かつ具体的に表示しているとして、直ちに認識されるものとは言い難く、また、当審において職権をもって調査したが、指定商品を取り扱う業界において、当該「ウッドレール」の語が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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