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Trademark Appeal Case

ウッドレールの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6929(T2007−6929/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウッドレール」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年6月9日に登録出願、その後、指定商品については、同18年2月15日付け手続補正書により、第19類「間伐材のような木材を主要部材とした防護柵,防護柵に使用する木製のビーム,防護柵に使用する木製の支柱,木製ビームと木製支柱とを連結するための専用金具のように木材を主要部材とした防護柵に使用する専用部品」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、その構成中『ウッド』の文字部分は『木、木材』の意を有する語であり、『レール』の文字部分は『横木』の意を有する語であり、『横木』の文字は『木材の背を横向きにして用いた水平の部材』の意を有する語であるから、本願商標は全体として『木でできた横木』の意を表示したものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記商品に相応する商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が上記意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品の品質(内容、原材料)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ウッドレール」の文字を書してなるところ、たとえ、これが原審説示のように「木でできた横木」の意味合いを理解させるとしても、本願商標に係る指定商品の品質・原材料を直接的かつ具体的に表示しているとして、直ちに認識されるものとは言い難く、また、当審において職権をもって調査したが、指定商品を取り扱う業界において、当該「ウッドレール」の語が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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