結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−1026(T2008−1026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふるさとむすび」の文字を標準文字で書してなり、第30類「おにぎり」を指定商品として、平成18年11月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ふるさとむすび』と書してなるところ、その構成中『ふるさと』の文字は『自分が生れた土地。郷里。こきょう。』などの意味を有するもので、『むすび』の文字は『にぎりめし』などの意味を有することから、全体として『郷里のにぎりめし、各当地のにぎりめし』等と理解させるものである。そして、『各地の食材を使用したにぎりめし』や『各地で作られているにぎりめし』が、『ふるさとおにぎり』、『ふるさとおむすび』などと称されている実情にある。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『郷里のにぎりめし、各地の食材を使用したにぎりめし』程の意味合いを認識するにとどまり、自他商品識別標識としては認識しないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ふるさとむすび」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に書してなるところ、その構成中の「ふるさと」の文字が「自分が生れた土地。郷里。こきょう。」等の意味を有する語であって、また、「むすび」の文字が「むすぶこと。にぎりめし。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き「郷里のにぎりめし」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、新聞記事や、インターネット上において、「各地の食材を使用したにぎりめし」が「ふるさとおにぎり」又は「ふるさとおむすび」と称されている例が見受けられるものの、これらの事例をもってして、本願指定商品を取り扱う業界において、「ふるさとむすび」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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