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結論

勝訴(請求認容)

商標「ふるさとむすび」のふるさとむすびの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2008−1026(T2008−1026/J1))

審判番号
不服2008−1026(T2008−1026/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ふるさとむすび」
争点(論点)
ふるさとむすびの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−1026(T2008−1026/J1)・不服)は、本件商標「ふるさとむすび」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ふるさとむすびの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ふるさとむすび」の文字を標準文字で書してなり、第30類「おにぎり」を指定商品として、平成18年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ふるさとむすび』と書してなるところ、その構成中『ふるさと』の文字は『自分が生れた土地。郷里。こきょう。』などの意味を有するもので、『むすび』の文字は『にぎりめし』などの意味を有することから、全体として『郷里のにぎりめし、各当地のにぎりめし』等と理解させるものである。そして、『各地の食材を使用したにぎりめし』や『各地で作られているにぎりめし』が、『ふるさとおにぎり』、『ふるさとおむすび』などと称されている実情にある。そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『郷里のにぎりめし、各地の食材を使用したにぎりめし』程の意味合いを認識するにとどまり、自他商品識別標識としては認識しないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ふるさとむすび」の文字を標準文字でまとまりよく一体的に書してなるところ、その構成中の「ふるさと」の文字が「自分が生れた土地。郷里。こきょう。」等の意味を有する語であって、また、「むすび」の文字が「むすぶこと。にぎりめし。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き「郷里のにぎりめし」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したところ、新聞記事や、インターネット上において、「各地の食材を使用したにぎりめし」が「ふるさとおにぎり」又は「ふるさとおむすび」と称されている例が見受けられるものの、これらの事例をもってして、本願指定商品を取り扱う業界において、「ふるさとむすび」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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