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Trademark Appeal Case

角質トリマーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−20981(T2007−20981/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「角質トリマー」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『角質トリマー』と標準文字で書してなるところ、『トリマー』の文字部分は、例えば、ひげを自由な長さに刈り込む商品を『ひげトリマー』、鼻毛を切る商品を『ノーズトリマー』、眉を整えたり顔のむだ毛を処理する商品を『フェイストリマー』と称していることより、本願商標は、全体として『角質を削ったり整えたりする商品』程度の意味合いを認識させるので、これを本願指定商品中、例えば『家庭用電気式美容器,業務用美容機械器具』について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「トリマー」の文字が「仕上げ道具」等の意味を有する(imidas2007 2007年1月1日 株式会社集英社発行 1261頁)としても、前記した構成よりなる本願商標は、「角質」の漢字と「トリマー」の片仮名文字とを一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「カクシツトリマー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

しかして、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、原審説示のような意味合いを想起させ、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとは言い難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「角質トリマー」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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