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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−32014(T2007−32014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こうじぶた」の平仮名文字と、「麹豚」の漢字とを二段に併記してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『米・麦・豆・ふすま・糠などを蒸して、これに麹菌を繁殖させたもの。』の意味を有する『こうじ』『麹』と、『イノシシ科の哺乳類、ブタの肉』等の意味を有する『ぶた』『豚』を一連に書して、『こうじぶた』『麹豚』の文字を上下二段に表してなるものである。そして、養豚において麹菌で発酵させた麹飼料を与えると種々の効果があることが、一般に紹介されていることや、本願商標を構成する各語が有する意味合い及び特定の物を配合したオリジナル飼料で育てた豚を例えば、『マロン豚(主に栗を餌とした。)』、『沖縄ウコン豚(エサにウコンを使用)』等のように称していることからすれば、全体として『麹菌で発酵させた飼料(麹飼料)を与え育てられた豚を使用した豚肉・肉製品・その他の商品,麹菌で発酵させた飼料(麹飼料)を与え育てられた豚肉を用いた飲食物の提供』等であることを認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務中、前記商品及び前記役務に使用するときは、単に商品の品質、原材料及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び前記役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「こうじぶた」の平仮名文字と、「麹豚」の漢字とを二段に併記してなるところ、その構成中の、「こうじ」及び「麹」の各文字が「米・麦・豆・ふすま・ぬかなどを蒸して、これに麹菌を繁殖させたもの」等の意味を有する語として、また、「ぶた」及び「豚」の各文字が「ウシ目の家畜」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する語として、一般に知られているとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の商品の品質、原材料及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「こうじぶた」及び「麹豚」の各文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、原材料及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示するものとはいい得ず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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