結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9966(T2007−9966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「生活催事」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年7月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同19年2月13日付け手続補正書及び当審における同19年6月15日付け手続補正書により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,企業の経営に関する指導・助言及びその情報の提供,市場調査」とする補正がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、『生活催事』の文字を標準文字で表してなるところ、『生活催事』の語は、母の日、父の日、クリスマス等年間を通じて特別に行う催しものを意味し、例えば、新聞記事にも記載されている。してみれば、本願商標の持つ前記意味合い及び新聞報道を併せ考えれば、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『商品の販売に関する情報の提供』について使用しても、本願商標に接する需要者は、『生活催事商品の販売に関する情報の提供』程の意味合いを認識するに止まり、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「生活催事」の文字よりなるところ、これより、原査定が示したような意味合いを看取する場合があるとしても、本願の補正後の指定役務について、その質(内容)を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである。
また、当審において調査したが、該「生活催事」の文字が、当該指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表わすものとして取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定役務中のいかなる役務に使用しても、その役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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