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結論

勝訴(請求認容)

商標「生活催事」の役務の質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−9966(T2007−9966/J1))

審判番号
不服2007−9966(T2007−9966/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「生活催事」
争点(論点)
役務の質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−9966(T2007−9966/J1)・不服)は、本件商標「生活催事」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生活催事」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年7月7日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同19年2月13日付け手続補正書及び当審における同19年6月15日付け手続補正書により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,企業の経営に関する指導・助言及びその情報の提供,市場調査」とする補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『生活催事』の文字を標準文字で表してなるところ、『生活催事』の語は、母の日、父の日、クリスマス等年間を通じて特別に行う催しものを意味し、例えば、新聞記事にも記載されている。してみれば、本願商標の持つ前記意味合い及び新聞報道を併せ考えれば、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『商品の販売に関する情報の提供』について使用しても、本願商標に接する需要者は、『生活催事商品の販売に関する情報の提供』程の意味合いを認識するに止まり、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「生活催事」の文字よりなるところ、これより、原査定が示したような意味合いを看取する場合があるとしても、本願の補正後の指定役務について、その質(内容)を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである。

また、当審において調査したが、該「生活催事」の文字が、当該指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表わすものとして取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、指定役務中のいかなる役務に使用しても、その役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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