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結論

勝訴(請求認容)

商標「プーアール爽茶」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−1794(T2008−1794/J1))

審判番号
不服2008−1794(T2008−1794/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プーアール爽茶」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−1794(T2008−1794/J1)・不服)は、本件商標「プーアール爽茶」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プーアール爽茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年11月8日付けの手続補正書により、第30類「プーアール茶,プーアール茶を加味した菓子及びパン,プーアール茶を加味した調味料,プーアール茶を加味した香辛料,プーアール茶を加味したアイスクリームのもと,プーアール茶を加味したシャーベットのもと,プーアール茶を加味した穀物の加工品,プーアール茶を加味したぎょうざ,プーアール茶を加味したサンドイッチ,プーアール茶を加味したしゅうまい,プーアール茶を加味したたこ焼き,プーアール茶を加味した肉まんじゅう,プーアール茶を加味したハンバーガー,プーアール茶を加味したピザ,プーアール茶を加味したべんとう,プーアール茶を加味したホットドッグ,プーアール茶を加味したミートパイ,プーアール茶を加味したベーキングパウダー,プーアール茶を加味した即席菓子のもと,プーアール茶を加味した食用粉類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第4078773号商標(以下「引用商標」という。)は「烏龍爽茶」の文字を書してなり、平成6年7月18日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年11月7日に設定登録され、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標の各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これらより生ずると認められる「プーアールソウチャ」及び「ウーロンソウチャ」の各称呼は、格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、両商標は、たとえこれらの構成中の「プーアール」及び「烏龍」の各文字が商品の品質を表示する語であるとしても、かかる構成においては、各々の構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが自然であり、敢えて「爽茶」の文字部分のみをとらえて「ソウチャ」と称呼されることはないというのが相当である。

したがって、本願商標及び引用商標より、それぞれ「ソウチャ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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