結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11030(T2007−11030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MANPOWER」の文字と「マンパワー」の文字とを二段に書してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年10月30日に登録出願された商願2003−95945に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年10月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年4月24日付け手続補正書並びに当審における同19年5月16日付け手続補正書により、第35類「職業のあっせん」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MANPOWER/マンパワー』の文字を普通に用いられる方法で上下二段に横書きしてなるところ、該『マンパワー(MANPOWER)』の文字は、『人間の労働力、人的資源』を意味する語として広く一般に使用され親しまれているところである。そうすると、このようなものを本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その役務が、例えば、単に『労働力としての人材の紹介や求人情報の提供』であることを表示したものと理解するにすぎないというのが相当であるから、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MANPOWER」の文字と「マンパワー」の文字とを二段に書してなるところ、これより原審説示の如き意味合いを暗示する場合があるとしても、その指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認め難いところである。
また、当審において調査しても、本願の指定役務に関連する分野において、該文字が原審の説示する意味合いをもって、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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