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結論

勝訴(請求認容)

商標「VENT FRESH」と「ベントフレッシュ」の商品類否の判断(第4条第1項第11号|審判不服2008−5998(T2008−5998/J1))

審判番号
不服2008−5998(T2008−5998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VENT FRESH」引用商標「ベントフレッシュ」
争点(論点)
商品類否の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−5998(T2008−5998/J1)・不服)は、本件商標「VENT FRESH」と引用商標「ベントフレッシュ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品類否の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VENT FRESH」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成19年11月13日付けの手続補正書により「自動車用エアコンディショナーの通風孔用消臭剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4141849号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベントフレッシュ」の文字を横書きしてなり、平成8年10月21日に登録出願、第1類「植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標に係る指定商品「自動車用エアコンディショナーの通風孔用消臭剤」と引用商標に係る指定商品中の「植物成長調整剤類」との類否について検討する。

本願商標に係る指定商品「自動車用エアコンディショナーの通風孔用消臭剤」は、審判請求書の請求の理由及び甲第1号証によれば、自動車用エアコンディショナーの通風孔に取り付けて、車内の悪臭を除去するために用いられる消臭剤と認められる。そして、該商品は、一般的には、消臭剤・芳香剤・除菌商品等の化学製品の製造を手がける業者により製造され、一般のスーパーマーケットや自動車部品等を専門に取り扱う店舗など販売され、その主たる需要者は、一般の消費者であるといえる。

これに対し、引用商標に係る指定商品中の「植物成長調整剤類」は、植物の成長を促進又は抑制、着果促進、発根促進などの成長調整作用のある薬剤で、農薬の範疇に属する商品と認められる。したがって、該商品の製造、販売等に当たっては、農薬取締法に基づき、登録・届け出が必要であり、その使用についても農薬取締法等により規制を受ける。また、該商品は、主として化学製品製造会社の農薬製造部門若しくは農薬を専門に取り扱う業者により製造され、園芸店や農業用品を専門に取り扱う店舗などで販売され、その主たる需要者も、園芸や農業に携わる者であるといえる。

そうすると、「自動車用エアコンディショナーの通風孔用消臭剤」と「植物成長調整剤類」とは、いずれの商品も化学製品であるとしても、商品の目的、用途等において大きく異なるばかりでなく、商品の生産者、販売系統、需要者等においても相違を有するものである。

してみれば、「自動車用エアコンディショナーの通風孔用消臭剤」と「植物成長調整剤類」に同一又は類似の商標を使用したときに、これら商品が同一の営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるものと認めることはできない。

(2)以上のとおり、本願商標に係る指定商品「自動車用エアコンディショナーの通風孔用消臭剤」と引用商標に係る指定商品中の「植物成長調整剤類」とは、非類似の商品とみるのが相当であるから、これら商品が類似することを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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