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Trademark Appeal Case

称呼の類否と音質差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−1116(T2008−1116/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「AUTOMAX」の欧文字を横書きしてなり、第4類に属する商品を指定商品として、平成19年1月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、登録第1367704号商標、登録第1549371号商標、登録第1556430号商標、登録第1667883号商標、登録第1704584号商標、登録第1740254号商標、登録第1782167号商標、登録第1923267号商標、登録第1923268号商標、登録第2058890号商標、登録第2313380号商標、登録第2339338号商標、登録第2692127号商標、登録第2692128号商標、登録第2704303号商標、登録第2704993号商標、登録第2706464号商標、登録第4113350号商標、登録第4190558号商標、登録第4192555号商標、登録第4192556号商標、登録第4192557号商標、登録第4192558号商標、登録第4192559号商標、登録第4192560号商標、登録第4313052号商標、登録第4328516号商標、登録第4349133号商標、登録第4393397号商標、登録第4424845号商標、登録第4689908号商標、登録第4689909号商標、登録第4750540号商標及び登録第4750541号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)から生ずる『オートバックス』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「A」及び「M」の文字を他の文字に較べて大きめに表した「AUTOMAX」の欧文字を、ブロック体を用いてやや右に傾斜させた態様よりなるところ、その構成文字に相応して「オートマックス」の称呼を生ずるものと認められ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。

他方、引用商標34件は、「AUTOBACS」、「Autobacs」又は「オートバックス」の文字を書してなるか、または、それらの文字を引用商標の構成中に有するものであるから、その構成文字に相応して「オートバックス」の称呼を生ずるものと認められ、かつ、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「オートマックス」の称呼と、引用商標より生ずる「オートバックス」との称呼の類否について検討するに、両者は共に長音を含めて6音の称呼からなるところ、第4音における「マ」と「バ」の音に差異を有するものである。

そして、両称呼は、前半部の「オート」と後半部の「マックス」又は「バックス」の二音節風に区切って称呼され、聴取されるものであるところ、「マ」の音が通鼻音であるのに対して、「バ」の音は破裂音であることから、音質を異にするものであって、しかも、該差異音が後半部の称呼の語頭に位置するうえに、加えて、促音を伴っていることから、強音として明瞭に聴取されるものである。

そうすると、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、別掲及び前記の構成よりみて、外観においても十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、共に特定の意味合いを有しない造語であるから、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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