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Trademark Appeal Case

結合商標の不可分一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第1940号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シェルパワー」の片仮名文字を横書してなり、第2類「肥料」を指定商品として、平成4年2月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原審において、登録異議の申立てがあった結果、「登録異議申立人(以下、「申立人」という。)『シェル インターナショナル ペトロリウム リミテッド』が、『shell』あるいは『シェル』と略称され、世界的に著名な石油関連会社であることは一般に良く知られているところであって、同時に申立人会社及び関連会社が使用する『shell』、『シェル』あるいは『貝の図形』も、その取り扱いに係る商品を表示する商標として、需要者、取引者間において広く認識されているものであることは、顕著な事実であるということができる。ところで、本願商標は、『シェルパワー』の文字よりなるものであるが、これが全体として一定の意味合いを有する成語として親しまれているものとも認められないので、『シェル』と『パワー』の2語の結合よりなるものとして認識される場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。してみると、『shell』あるいは『シェル』の著名性、今日の企業の多角的経営化の傾向とを勘案すると、本願商標をその指定商品に使用するときは、該商品があたかも申立人またはその関連会社の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

申立人会社及びその関連会社が使用する「shell」、「シェル」の文字が、本願商標の登録出願前より、我が国において、その取り扱いに係る商品を表示する商標(以下、「引用商標」という。)として、需要者、取引者間において広く認識されていたと認め得るところである。

しかしながら、本願商標は、「シェルパワー」の文字を書してなるものであるところ、各構成文字は、同書同大で、同じ間隔をもって一連に表されており、その構成よりみて「シェル」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないばかりでなく、該構成文字に相応して「シェルパワー」とよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、不可分一体のものと理解されるとみるのが相当である。

さらに、本願の指定商品の業界において、「貝化石」がその原材料として使用されている事実が認められることより、本願商標の全体の文字からは、「貝の力」の如き意味合いを看取せしめるものともいえる。

そうとすれば、本願商標は、引用商標とは、全く別異の商標として認識されるものというべきである。

してみると、本願商標は、その指定商品について使用しても、引用商標ないしは申立人を連想、想起させるようなことはなく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとして拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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