結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32604(T2007−32604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ルーチェ」の文字と「LUCE」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成19年6月26日付け手続補正書をもって、第9類「コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROM及びDVD,ダウンロードもしくはインストール可能な電子計算機用プログラム,ダウンロードもしくはインストール可能な携帯電話機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4962413号商標(以下「引用商標」という。)は、「ルーチェ」の文字と「LUCE」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年11月1日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」を指定商品として、平成18年6月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標に係る指定商品中の第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」と引用商標に係る指定商品中の「ビリヤードクロス」との類否について検討する。
本願商標に係る指定商品中の第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」は娯楽用具であり、一方、引用商標に係る指定商品中の「ビリヤードクロス」は、娯楽用具の一つであるビリヤード台の部品(部材)と認められる。
ところで、近時、パチンコ器具をはじめとする、スロットマシン等の遊戯用器具は、コンピューター技術などの先端技術を駆使した商品が開発され、部品の供給面からみると、エレクトロニクス関連業界等と比較的関連性が高い商品分野になりつつある実情にあり、その需要者も一般の消費者ではなく、上記先端技術を駆使した商品に専門的な知識を有する者であるといえる。
一方、「ビリヤードクロス」は、ビリヤード台の表面に張られる布製品であって、一般的には、織物加工業者によって製造される商品である。そして、その需要者は、主としてビリヤード用具製造者、あるいはビリヤード場の経営者といった、いわばこの種商品分野の専門家であり、一般の消費者ではない。
そうすると、「スロットマシン」及び「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」と、「ビリヤードクロス」は、いずれも娯楽用具及び娯楽用具の部材という関係において、商品の用途を共通する部分があることは否定し得ないとしても、生産者、取引系統、需要者層等において大きく相違する商品といえるのみならず、商品の原材料、品質等をも異にする商品であるということができる。
してみると、「スロットマシン」及び「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」と「ビリヤードクロス」に同一又は類似の商標を使用したときに、これら商品が同一の営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれがあるものと認めることはできない。
(2)以上のとおり、本願商標に係る指定商品中の第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具,その他の遊戯用器具」と引用商標に係る指定商品中の「ビリヤードクロス」とは、非類似の商品とみるのが相当であるから、これら商品が類似することを前提に、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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