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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「振り仮名表示の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−4907(T2008−4907/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−4907(T2008−4907/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
振り仮名表示の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−4907(T2008−4907/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「振り仮名表示の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「細切り」の文字を縦書きし、その構成中の「細」の漢字の右側に小さな文字で「ささめ」の平仮名文字を縦書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第466866号商標(以下「引用商標」という。)は「ささめ」の文字を左横書きしてなり、昭和29年6月18日に登録出願され、第47類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同30年6月10日に設定登録され、その後、2度に亘って商標権の存続期間の更新登録がされた後、商標権一部取消し審判(審判番号平成5−14222)により、「指定商品中、『とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにゃく、豆乳』についてはその登録は取り消す。」旨の審決がされ、平成8年11月26日にその審決の確定登録がされたものである。

更にその後、同17年4月5日に3度目となる商標権の存続期間の更新登録がされた後、指定商品については、同年11月24日に第30類に属する商標原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「細」の文字については、例えば、「細雪(こまかに降る雪。また、まばらに降る雪)」の語が、「ササメユキ」と読まれ(広辞苑第六版)、小説家「谷崎潤一郎」の作品の題名としても広く知られていること、また、「ささめ」の文字の態様が、漢字「細」の振り仮名を表すようにその右側に小さく書かれていることからすると、「ささめ」の文字部分は、「細」の文字部分の読みを表したものとして把握し、認識されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、「細切り」の文字に照応して、「ホソギリ」の称呼の他、「ササメギリ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「ささめ」の文字部分のみに着目し、これより「ササメ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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