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Trademark Appeal Case

地名を含む結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31197(T2007−31197/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成からなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の媒介又は取次ぎ,中華料理を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成18年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4374803号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成からなり、平成11年4月12日に登録出願、第30類「ぎょうざ」及び第42類「中華料理を主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同12年4月7日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、「原宿餃子楼」の文字を隷書体で、同じ大きさ、同じ間隔に横書きしてなるものであるところ、「原宿」は、東京都渋谷区原宿の地名であり、「餃子」は、「中国料理の一。小麦粉をこねて薄く伸ばした皮に、挽肉・野菜を包んで焼き、または茹で、あるいは蒸したもの[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」とする料理名であり、「楼」は、「高く構えた2階建ての建物。たかどの。」のほか「料理屋・遊女屋などの名前に添える語[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」を意味し、他の語に付して、しばしば屋号の一部として使用されているものであることは、経験則に照らして明らかであるから、本願商標は、該「原宿」、「餃子」及び「楼」の文字が軽重の差がなく一体的に構成され、主に「餃子」を提供する店舗の名称であると把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応し、「ハラジュクギョーザロウ」の称呼及び店舗名としての「原宿餃子楼」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、「東京餃子楼」の文字を隷書体で、同じ大きさ、同じ間隔に横書きしてなるものであるところ、これは、上記同様に、地名である「東京」の文字と「餃子」、「楼」の文字が軽重の差がなく一体的に構成されたものであり、主に「餃子」を提供する店舗の名称であると把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応し、「トーキョーギョーザロウ」の称呼及び店舗名としての「東京餃子楼」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ハラジュクギョーザロウ」の称呼と引用商標から生ずる「トーキョーギョーザロウ」の称呼を比較すると、両称呼は、その構成中の前半部分の「ハラジュク」の音と「トーキョー」の音の明らかな差異により、それぞれを一連に称呼しても相紛れるおそれはない。

また、両商標は、「原宿餃子楼」と「東京餃子楼」という異なった店舗名を認識させるものであるから、観念についても明らかに相違する。

さらに、両商標は、隷書体で表された漢字5文字からなる点で共通してはいるものの、語頭から始まる「東京」の文字と「原宿」の文字の相違により、外観上も十分に区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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