結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34941(T2007−34941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成17年4月15日に登録出願され、その後、原審における同19年10月29日付け提出の手続補正書により、第30類「モンブランケーキ」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5067363号商標(商願2004−84648。以下、「引用商標1」という。)は、別掲2の構成からなり、平成16年1月22日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
また、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5067364号商標(商願2004−84649。以下、「引用商標2」という。)は、別掲3の構成からなり、平成16年1月22日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これら2件の登録商標を指す場合には、「引用商標」という。)。
(1)称呼について
本願商標は、別掲1に示すとおり、薄い肌色地の横長長方形内に「和菓子屋のモンブラン<小波>」の文字を横書きし、及び「小波」の文字の上部に「こなみ」の平仮名文字のルビを付した構成よりなるところ、該構成文字全体に応じて「ワガシヤノモンブランコナミ」の称呼が生ずるほか、記号「<>」で括られた「小波」の文字部分及び「こなみ」の平仮名文字部分より、「コナミ」の称呼を生ずる場合があるということができる。
一方、引用商標1は、別掲2に示すとおり、「KONAMI」の欧文字を赤色の文字で横書きしてなるものであるから、該構成文字に相応して、「コナミ」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用商標2は、別掲3に示すとおり、船を横から見たかの如き図形を赤色で表し、その中に白抜きの文字で「KONAMI」の欧文字を横書きしたものであるから、該構成文字に相応して、「コナミ」の称呼を生ずるものと認められる。
(2)外観について
本願商標と引用商標1及び2の外観は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるところ、外観において、明らかに区別しうる差異を有するものである。
(3)観念について
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これよりは「和菓子を製造・販売する家又は人のものであるモンブランケーキの小さい波」、あるいは、「和菓子を製造・販売する家又は人のものである『小波』というモンブランケーキ」程度の観念が想起されるものである。
これに対して、引用商標を構成する「KONAMI」の欧文字は、引用商標権者「コナミ株式会社」の略称の欧文字表記であって、同社の代表的出所表示標識であると認められ、「コナミグループ」を表すものとして広く知られているばかりでなく、引用商標権者の業務に係るゲームソフトウェアや玩具、スポーツ施設の提供等の商標としても広く知られているものである。
そうとすれば、引用商標からは、「ゲームソフトウェアや玩具、スポーツ施設の提供等を行うコナミ株式会社」の観念が想起されるものである。
してみると、本願商標と引用商標1及び2とは、観念においても明瞭に相違するものと認められる。
(4)出所の誤認混同について
請求人は、「一般的な『モンブラン』は、1つのケーキを1つの山に似せた、ドーム型の形状をしています。しかし、本願商標を付したモンブランケーキは、1山の形ではなく、波模様をしている商品です。」、「穏やかな小さな波のイメージに合わせて、1つ1つの切れ目がまるで小さく波立つ水面のように区切られています。さらに、上に包むように絞りだされた栗のクリームは同一の方向にかけられ、細かに立つ波の『小波』を表現しています。本商品全体を見ると、連続した小さな波模様にみえることから、『和菓子屋のモンブラン<小波>』と名付けられました。」、「本商品は、2003年9月に発売を開始してから現在まで、休日には午後1時ごろに、平日でも夕方には売り切れてしまう大人気の商品です。どこのお店でも買えるお菓子ではなく、和菓子屋『鎌倉五郎本店』の、しかも銀座三越店のみの限定商品、ということで非常に希少性が高いお菓子です。インターネットにおいても需要者から『絶品です。』、『早速頂いてみると姿だけでなくとっても上品なお味。』、『今まで食べたモンブランの中で最高レベルです。』、『和菓子屋ならではの、とても珍しいモンブラン。』などと書き込みがされ、大好評を博しています。」及び「多数のテレビやラジオ、雑誌等によって紹介された結果、『和菓子屋のモンブラン<小波>』は、2006年12月から2007年11月までの1年間で約4000万円の売上をあげました。実に1年間で約5万箱(1日137個)もの商品を1店舗で販売したことになります。」旨主張するとともに、甲第1号証ないし甲第23号証を提出しているところ、これらの証拠並びに職権による調査によると、請求人は、本願商標を付したモンブランケーキを、請求人関連会社の販売店舗の一である銀座店のみにおいて販売しており、該商品は、このような限定した販売方法も相俟って人気を博し、需要者間に知られていることが認められる。
さらに、職権をもって調査するも、引用商標権者が開設する自社に関するインターネット上のウェブページをみるに、サプリメント、ドリンク等を取り扱っていることは認められるものの、「モンブランケーキ」が取り扱われていることについては確認することができなかった。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「コナミ」の称呼を共通にする場合があるとしても、上記のとおり、外観及び観念において明らかな差異を有するものであって、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は著しく異なるものといえるから、取引の実情を考慮して総合的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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