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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−2581(T2008−2581/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラチナポーク」の片仮名文字と「白金豚」の漢字を上下二段に書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由に引用した登録商標は以下の(1)ないし(5)のとおりである。

(1)登録第2238581号商標は「PLATINUM」の欧文字を書してなり、昭和63年1月29日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年6月28日に設定登録されたものである。その後、同12年6月13日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2266840号の1商標は「PLATINUM」の欧文字を書してなり、昭和63年1月29日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年9月21日に設定登録されたものである。その後、同12年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに同19年9月13日に指定商品中「果実」については登録第2266840号の2への「本権の分割移転」がされた結果、その指定商品については第32類に属する「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)但し、果実を除く」となったものである。

(3)登録第2266840号の2商標は「PLATINUM」の欧文字を書してなり、昭和63年1月29日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同19年9月13日に「本権の分割移転」がされた結果、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録されたものである。

(4)登録第2563758号商標は「プラチナ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年3月18日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年8月31日に設定登録されたものである。その後、同15年9月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年10月13日に第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として書換登録がされたものである。

(5)登録第5084440号商標は「白金 シロガネ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年9月17日に登録出願され、第29類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年10月19日に設定登録されたものである。

(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、上段に書された片仮名文字を構成する「プラチナ」及び「ポーク」の文字は、各々、「白金」及び「豚肉」を意味するものとして親しまれた平易な外来語であり、指定商品との関係においては、下段に書された漢字を構成する「白金」及び「豚」の文字部分と、観念において照応しているものと認められる。

そして、特定の称呼、観念をもって親しまれていない文字(漢字、欧文字等)に、その文字の読み方を表すものと認識し得る片仮名文字あるいはローマ文字が併記されている場合には、その称呼をもってその商標より生ずる称呼が特定されたものとみるべきである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は「プラチナポーク」の片仮名文字部分は、全体として特定の称呼、観念をもって親しまれていない「白金豚」の漢字部分の読み方を表すものとして、極めて容易に理解し認識し得るというのが自然であるから、本願商標は、その片仮名文字に照応して「プラチナポーク」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「プラチナ」の文字部分のみをとらえて、「プラチナ」の称呼及び「白金」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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