結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26889(T2007−26889/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成18年12月11日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4453927号商標(以下「引用商標」という。)は、「SASSON SUPER EDITION」の文字を標準文字で表してなり、平成10年9月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、前記2のとおり、「SASSON SUPER EDITION」の文字を書してなるものであるところ、「SASSON」「SUPER」「EDITION」のそれぞれの文字の間に一文字程度の間隔があるとしても、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
そして、これよりは、「サッソンスーパーエディション」の称呼が生ずるものと認められるが、この全体の称呼がやや冗長であるから、簡易迅速を要求される商取引の実際においては、適宜、親しみやすく称呼しやすい部分を抽出し、簡略化して称呼される場合があるところ、本願商標は、その構成よりみて、語頭部分に位置し、称呼し易い「SASSON」の文字部分に着目し、その文字部分に相応して「サッソン」の称呼をもって取引される場合も少なくないものといい得るものである。
そうとすれば、引用商標よりは、その構成文字に相応して、「サッソンスーパーエディション」の一連の称呼を生ずるほか、「SASSON」の文字部分より、単に「サッソン」の称呼をも生ずるものと認められるものである。そして、これに接する需要者、取引者は、殊更、その構成中、中間以降に位置し、他の文字部分と構成を異にしているものでもない「SUPER EDITION」の文字部分を分離、抽出して、これより生ずる「スーパーエディション」の称呼をもって取引に当たるとは認め難く、ほかに、引用商標より「スーパーエディション」の称呼が生ずるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうすると、引用商標について、その構成中の「SUPER EDITION」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとはできないものであり、また、両商標は、前記の構成からみて、外観上相紛れるおそれはなく、観念においては、引用商標が造語よりなることから、比較ができないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び外観において相紛れるおそれはなく、観念については比較できないから、類似しない商標といわざるを得ない。
以上のとおりであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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