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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−5298(T2008−5298/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バーチャルウェルド」の片仮名文字を横書きにしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年3月6日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月21日付け手続補正書により、前記補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『バーチャルウェルド』の文字を書してなるところ、これからは『擬似体験可能な仮想の溶接をする』の意味を容易に看取させるから、これを本願指定商品中、『溶接シュミレーション用コンピュータソフトウェア,溶接分析用コンピュータソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品』、また、『録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「バーチャルウェルド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「バーチャル」の文字が、「仮想的。虚像の。」の意を有し(株式会社岩波書店発行「広辞苑」第6版 2008年1月発行 2211頁)、「ウェルド」の文字が「溶接、密着、溶接部、溶接点」の意を有する英語「weld」の片仮名表記(株式会社研究社発行「研究社ユニオン英和辞典」第2版1978年発行 1539頁)であるとしても、前記した構成からなる本願商標においては、殊更、「バーチャル」と「ウェルド」の各文字部分を分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。

また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、原審説示の意味合いを想起させ、直ちに商品の品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査したが、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして取引上普通に使用されているという事実は見出せなかった。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一連の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示するものと認識されるものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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