結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301324(T2007−301324/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判請求は、登録第4551135号商標(以下「本件商標」という。)の不使用を理由として、平成19年10月15日に商標法第50条第1項の規定により、その登録の取消を求めているものである。
商標登録原簿によれば、本件商標は、同登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年3月15日に設定登録されたものであること、本件審判請求の登録が同19年10月30日になされていること及び本件商標の商標権は、同19年3月15日に分割(後期分)登録料不納を原因として、同19年11月28日にその抹消登録がなされていることの各事実が認められる。
これらの事実によれば、本件商標の商標権は、本件審判請求の登録がなされる前である平成19年3月15日に分割(後期分)登録料不納により消滅しており、商標法第50条第1項の審判による取消審決の効力はその審判の請求の登録日前には遡及せず(同法第54条第2項)、本件審判請求の当否を判断する実益がないから、本件審判請求は、請求人に請求の利益がない不適法なものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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