結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30689(T2007−30689/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「英会話ビジネスひとこと辞典」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成18年4月24日に登録出願、その後、指定商品については、同18年11月30日付け及び同19年4月2日付け手続補正書により、最終的に第9類「電子辞書,電子出版物」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ビジネスの様々な場面を想定した短い言い回しの英会話辞典を収録した電子辞書・電子出版物』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「英会話ビジネスひとこと辞典」の文字を書してなるところ、構成各文字は、まとまりよく一体のものとして表されており、構成文字全体で直ちに原審説示の如くの意味合いを看取させるものとは言い難く、構成全体をもって、むしろ、一種の造語として認識、把握されるものとみるのが相当である。また、当審において職権をもって調査したが、その指定商品を取り扱う業界において、「英会話ビジネスひとこと辞典」の文字が具体的な商品の品質を表わす語として、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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