結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成4年審判第23798号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付した商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第24類「運動具」を指定商品として、商願昭58−2882号商標と連合する商標として、昭和58年2月16日に登録出願したものであるが、指定商品については、その後、平成11年9月10日付けの手続補正書において、「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く。)」と補正されたものである。
そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2208113号商標の商標権は、商標登録原簿に徴すれば、指定商品中「運動具(乗馬用具および乗馬ぐつを除く)」について、商標登録を無効にすべき旨の審決が平成11年2月23日に確定し、その登録が平成11年4月14日にされているものである。
してみれば、本願の補正後の指定商品と引用登録商標の指定商品とは、非類似の商品になったものと認め得るものである。
したがって、上記登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
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