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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−32542(T2007−32542/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおいクール」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『潤いのある冷たさ』の意味合いを容易に看取させる『うるおいクール』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中『目薬,外皮用薬剤』等に使用しても『潤いのある冷たさの効果を有する目薬・外皮用薬剤』を認識させるにとどまり、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質、効能を表示してなるにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「うるおいクール」の文字を標準文字でまとまりよく表してなるところ、その構成中の「うるおい」の文字が、「水気を帯びること。しめり。」等の意味を有する語として、また、「クール」の文字が、「涼しくさわやかなさま。清涼。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語として、一般によく知られているとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「うるおいクール」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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