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結論

勝訴(請求認容)

商標「うるおいクール」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−32542(T2007−32542/J1))

審判番号
不服2007−32542(T2007−32542/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「うるおいクール」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32542(T2007−32542/J1)・不服)は、本件商標「うるおいクール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおいクール」の文字を標準文字で書してなり、第5類に属する「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年9月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『潤いのある冷たさ』の意味合いを容易に看取させる『うるおいクール』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中『目薬,外皮用薬剤』等に使用しても『潤いのある冷たさの効果を有する目薬・外皮用薬剤』を認識させるにとどまり、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質、効能を表示してなるにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「うるおいクール」の文字を標準文字でまとまりよく表してなるところ、その構成中の「うるおい」の文字が、「水気を帯びること。しめり。」等の意味を有する語として、また、「クール」の文字が、「涼しくさわやかなさま。清涼。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語として、一般によく知られているとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「うるおいクール」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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