結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35294(T2007−35294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第11類「洗浄機能付き便器,その他の便器,洗浄機能付き便座,その他の便座」を指定商品として、平成18年4月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、青色で表した数字の『6』の下に、『ECO』の欧文字を書してなるところ、数字は一般に商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号として採択使用されており、また、『ECO』の文字は、『生態学(生態系を中心に動植物と関係を研究する。),環境保護,自然保護運動』を意味する『ecology』の略語で『地球環境保全』の意味合いを指称する語として一般に使用されているので、これをその指定商品について使用しても、全体として『(品番等が6であって)地球環境保全について考慮された商品』であることを理解させるにとどまるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
なお、原審における拒絶理由通知書及び拒絶査定においては、適用条文が記載されていないものの、拒絶の理由の内容からすれば、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものと認められるから、以下、本願商標がこれに該当するか否かについて判断する。
本願商標は、別掲に表示するとおり、上段に数字の「6」を青色で大きく表し、下段に「ECO」の欧文字を黒色でやや小さく表してなるところ、構成中の「6」の数字と「ECO」の文字とは、上下二段に大きさ及び色彩を異にして書されているものの、その構成は、同一の幅で外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、このような構成態様の標章にあっては、上段に大きく青色で表された「6」の数字が、商品の品番、型式等を表すための記号、符号として、取引者、需要者に理解、認識されるものとは言い難く、また、このような構成態様での数字の「6」が、商品の品番、型式等を表すための記号、符号として普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体のものとして、把握、認識されるとみるのが相当であって、原審説示のような「品番等が6であって、地球環境保全について考慮された商品」の意味合いを認識させるものということはできない。
そうとすれば、本願商標を、そのいずれの指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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