結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−6429(T2008−6429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「快適サポート」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成19年5月9日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同19年12月18日付け手続補正書及び同20年5月22日付け手続補正書により、最終的に、第5類「薬剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『快適サポート』の文字を書してなるところ、これは全体として『快適さをサポートする(助ける)』という程度の意味合いを容易に理解させるものであり、かつインターネット情報においても商品の快適さ謳う言葉として一般的に普通に使用されているから、本願商標をその指定商品に使用しても、『快適さをサポートする(助ける)効果を有する商品』などであることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、効果を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「快適サポート」の文字を書してなるところ、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに、特定の商品の品質、効果を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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