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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼発生

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21998(T2006−21998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月4日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成17年8月22日付け手続補正書をもって、第9類「保安・検証・認証用ホログラム,保安・検証・認証用ホログラム製造用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4608734号商標は、「I−ZONE」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年9月21日に登録出願(優先権主張、アメリカ合衆国、出願日2000年3月22日)され、第1類、第9類、第16類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その形象上の着想が欧文字「i」「Z」「O」「N」の各文字に基づいたものであるとしても、小文字の「i」が、単独で筆記体風に大きく顕著に表される一方で、半分以下の大きさで表された欧文字「Z」と「N」の間の「O]の文字が、鍵穴の如く図案化されていることからすると、本願商標に接する取引者・需要者は、これより特定の文字を直ちに想起し、その読みを容易に理解できるものとはいえず、むしろ、特定の称呼を生じない、一種の図形商標として理解、認識するものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標から「アイゾン」の称呼が生ずると認定し、「アイゾーン」の称呼を生ずる引用商標と、称呼上類似すると認定・判断した原査定は、妥当なものとはいい得ない。

また、本願商標は、特定の観念を生じ得ないものと判断されるから、本願商標と引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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