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Trademark Appeal Case

誇称表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−4821(T2008−4821/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイパーネット」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第19類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『超越した』を意味する『hyper』の表音『ハイパー』の文字と『網、ネット』の意味である『NET』の表音『ネット』の文字とを一連に『ハイパーネット』と書してなるが、その指定商品及び指定役務との関係において、構成文字全体として『特に優れたネット状の建築用又は構築用の専用材料,特に優れたネット状の建築用又は構築用の専用材料を用いて行う建設工事』の意味合いを表したものと認識されるにとどまり、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質及び役務の質を誇示・表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「ハイパーネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、これを本願商標の指定商品又は指定役務に使用した場合、直ちに原審説示のような意味合いを想起させるものとは言い難く、例え「ハイパー」の語が英語「hyper」に通じ『「過度の」「超越した」の意。「スーパー」よりもさらに強い意味で用いる。』(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有し、誇称表示として用いられる場合があるとしても、本願商標から特定の意味合いを認識するとは言い難く、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ハイパーネット」の文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を表すものとして、取引上普通に使用されていると認め得るに足る事実も発見することはできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を表すものではなく、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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