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結論

勝訴(請求認容)

商標「I−ZONE」の称呼の長音有無とハイフン(第4条第1項第11号|審判不服2006−21997(T2006−21997/J1))

審判番号
不服2006−21997(T2006−21997/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「I−ZONE」
争点(論点)
称呼の長音有無とハイフン
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21997(T2006−21997/J1)・不服)は、本件商標「I−ZONE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の長音有無とハイフン」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IZON」の欧文字と「アイゾン」の片仮名文字を二段に併記してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月4日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成17年8月22日付け手続補正書をもって、第9類「保安・検証・認証用ホログラム,保安・検証・認証用ホログラム製造用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4608734号商標は、「I−ZONE」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年9月21日に登録出願(優先権主張、アメリカ合衆国、出願日2000年3月22日)され、第1類、第9類、第16類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年9月27日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「IZON」及び「アイゾン」の文字よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の片仮名文字に相応して「アイゾン」の称呼を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、「I−ZONE」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「アイゾーン」の称呼及び「I区域」「I地域」程の観念を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アイゾン」の称呼と引用商標より生ずる「アイゾーン」の両称呼を比較するに、両者は、4音又は5音という比較的短い音構成にあって、第3音における「ゾ」の音に続く長音の有無に差異を有するものであるが、本願商標が明瞭、かつ、一気に短く発音されるのに対し、引用商標は、その構成が「I」と「ZONE」の文字をハイフン「−」で連結した構成からなるものであり、視覚上、自ずと分離して看取されるから、これを発音する際には、「アイ」と「ゾーン」の間で意識的に一拍置くかのように発音されるものと認められ、かつ、濁音「ゾ」の音が続く長音の影響を受け、より強く長めに「ゾーン」と発音されるから、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、上記の相違が全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ず、両者は、称呼上相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

また、引用商標からは「I区域」程の観念が生ずるのに対し、本願商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語とみられるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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