結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28853(T2007−28853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成18年10月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び、(2)のとおりであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。
(1)登録第2266448号商標は、「素肌」の漢字を縦書きにしてなり、昭和55年2月20日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年4月4日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
(2)登録第4062950号商標は、「ぷるるん」と平仮名文字を横書きにしてなり、平成8年2月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録され、その後、同19年6月5日に商標権の存続期間更新登録がされたものである。
(以下これらを「引用商標」という。)
本願商標は、別掲のとおり、「ぷるるん」のひらがな文字と、「素肌」の漢字及び一滴の雫と思しき図形とを三段に表した構成よりなるものである。
ところで、近時、本願の指定商品である「化粧品」を取り扱う業界においては、乾燥肌を防ぐための保湿成分である「ヒアルロン酸」や「コラーゲン」含んだ商品が多数製造・販売されており、この宣伝文句等において、潤いある肌や張りのある肌を「ぷるるん素肌」と商品の使用感を表す語として多数使用しているところである。
そうとすれば、本願商標の構成中「ぷるるん」と「素肌」の文字部分は、本願の指定商品との関係にあっては、上記の意味合いから、一連一体のものとして把握され認識されるものというのが相当であって、これより生じる「プルルンスハダ」の称呼も一連に淀みなく称呼でき、そして、視覚的にみてもこれら両文字を常に分離・抽出して認識しなければならないとする格別の理由は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して、「プルルンスハダ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標から、その構成中の「ぷるるん」又は「素肌」の文字を分離・抽出し、「ぷるるん」の称呼及び「素肌」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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